令和5年 第7回臨時会議

下記の通り第7回池田町臨時会議が開催されました。

令和5年第2回池田町議会定例会 第7回臨時会議
日時 令和5年12月28日
議題 赤間敏議員の議員辞職の件

本件は異議があり起立採決が行われました。(賛成7反対3で許可) 採決では反対に投じています。

採決で反対に投じた理由に関連する法令は下記の通りです。

地方自治法 第百二十六条
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

池田町議会会議規則 第98条
議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

池田町議会会議規則 第99条
議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。


採決で反対に投じた理由は下記の通りです。

議員の身分は自己の意思により立候補し、住民の信任を得て当選して付与されたものです。そのため、本来はその職を全うすべきであり、議員辞職は①自己の意思に基づき、②議会又は議長の許可によりその職を辞することができるものです。

本日の採択にあたって提出された辞職願はご家族の代筆によるものであり、「①自己の意思に基づいたものである」と、客観的に本辞職願だけでは判断できず、本辞職願をもって辞職の許可をすべきではないと判断しました。

本議題については、事前の議員協議会において説明を受けており、辞職はやむを得ないものと考えています。しかし、③町民の信任を得て身分が付与される議員の職責の重さ、④議会は法規則に基づいて運用されているという2点から、提出された議員辞職の許可によるものではなく別の方法によるべきだと考えています。